新発見?
「新発見」と思って、記事にしようと思っていましたが、知ってから時間が経つと、新発見でもなく、私が知らなかっただけだと気づきました。
それでも、記事に残して置こうと思います。
遺族年金のことです。
こうなってみないとわからない、というのは私だけ?
かもしれません。
そもそも、遺族年金とは?
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い。
遺族厚生年金の受給資格。
と、調べてわかることが、ありました。
葬儀直後は、気力もなく、信金のお姉さんを頼ってしまいましたが、時間は、思い通りに行きません。
自分で調べる時間と余裕ができました。
知らなかったことを知るのは興味深々。
自分の生活に関わる年金を、どうして自分で手続きせず頼んでしまったのかと思う程、気力と好奇心が復活!。
年金の計算は複雑。でも、どうしてそうなるのか調べて納得したい。
「遺族年金の新発見」
①男女不平等?
遺族年金は、専業主婦だった妻が生活に困らないための年金だということ。
つまり、夫は働いて、妻を扶養するのが当たり前で、だから、夫の死後困らないように、という年金。
夫の厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として受給できます。
どんなに高額でも非課税です。
妻が働いて、夫が専業主夫だった男性の場合は、55歳以上という条件があります。
女性には55歳以上という年齢の条件は、ありません。
「男女の差」不平等のように思います。
②共働きは損?
共働き、高齢者の私の場合です。
65歳以上の共働きだった妻。老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給資格があります。
そして、今回遺族年金の受給資格もあります。
(住所が別、世帯が別でも生計同一だったという第三者の証明が必要でした。)
何年か前までは、遺族年金と自分の厚生年金とどちらか選択できたそうです。
(遺族年金は、非課税になるので)
今は、遺族年金と厚生年金を自分で選択することはできません。
自分の厚生年金の受給が優先されます。
計算式もありました。
夫の厚生年金の4分の3
夫の厚生年金の2分の1+自分の厚生年金の2分の1
そのどちらか多い方から自分の厚生年金を引いた額が遺族厚生年金です。
当然、自分の厚生年金は課税され、遺族年金は非課税です。
と、だいたいここまで調べると、金額も気になりますが、その仕組み、制度がどうなのかな?
と「新発見」どころでなくなってきました。
私の場合、遺族厚生年金は、貰えないか、ごく僅かであることがわかってきました。
金額が増えることを楽しみにしていた老齢基礎年金の繰り下げも停止になって、受給手続きをしました。
自分の年金で生活しなくてはなりません。
「不平等」は世の中どこにでもあることなのかもしれません。
それでいいのかもしれません。
「男女不平等」は、将来的には改正されるでしょう。
でも、このままでは、年金制度そのものが崩壊してしまうかもしれません。
まだ、私は年金受給できるギリギリの世代なのかもしれません。
「新発見」になるのか、今になって気が付いたのは、夫と私の二人の年金で生活していたその金額の半分の金額で生活していかなければならないということです。
夫が、亡くなってしまったら、払っていた年金でさえ、当然のように貰えない!
な~んだ、ひとりになったのだから当たり前!??
「何やってるのぉ」と写真の夫が笑っています。
信金のお姉さんが来て、年金事務所へ行って書類を提出してくださるそうです。
凍結された夫の口座の相続手続き書類も整え提出しました。
ひとりになるって、まだまだ大変です。
それでも、記事に残して置こうと思います。
遺族年金のことです。
こうなってみないとわからない、というのは私だけ?
かもしれません。
そもそも、遺族年金とは?
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い。
遺族厚生年金の受給資格。
と、調べてわかることが、ありました。
葬儀直後は、気力もなく、信金のお姉さんを頼ってしまいましたが、時間は、思い通りに行きません。
自分で調べる時間と余裕ができました。
知らなかったことを知るのは興味深々。
自分の生活に関わる年金を、どうして自分で手続きせず頼んでしまったのかと思う程、気力と好奇心が復活!。
年金の計算は複雑。でも、どうしてそうなるのか調べて納得したい。
「遺族年金の新発見」
①男女不平等?
遺族年金は、専業主婦だった妻が生活に困らないための年金だということ。
つまり、夫は働いて、妻を扶養するのが当たり前で、だから、夫の死後困らないように、という年金。
夫の厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として受給できます。
どんなに高額でも非課税です。
妻が働いて、夫が専業主夫だった男性の場合は、55歳以上という条件があります。
女性には55歳以上という年齢の条件は、ありません。
「男女の差」不平等のように思います。
②共働きは損?
共働き、高齢者の私の場合です。
65歳以上の共働きだった妻。老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給資格があります。
そして、今回遺族年金の受給資格もあります。
(住所が別、世帯が別でも生計同一だったという第三者の証明が必要でした。)
何年か前までは、遺族年金と自分の厚生年金とどちらか選択できたそうです。
(遺族年金は、非課税になるので)
今は、遺族年金と厚生年金を自分で選択することはできません。
自分の厚生年金の受給が優先されます。
計算式もありました。
夫の厚生年金の4分の3
夫の厚生年金の2分の1+自分の厚生年金の2分の1
そのどちらか多い方から自分の厚生年金を引いた額が遺族厚生年金です。
当然、自分の厚生年金は課税され、遺族年金は非課税です。
と、だいたいここまで調べると、金額も気になりますが、その仕組み、制度がどうなのかな?
と「新発見」どころでなくなってきました。
私の場合、遺族厚生年金は、貰えないか、ごく僅かであることがわかってきました。
金額が増えることを楽しみにしていた老齢基礎年金の繰り下げも停止になって、受給手続きをしました。
自分の年金で生活しなくてはなりません。
「不平等」は世の中どこにでもあることなのかもしれません。
それでいいのかもしれません。
「男女不平等」は、将来的には改正されるでしょう。
でも、このままでは、年金制度そのものが崩壊してしまうかもしれません。
まだ、私は年金受給できるギリギリの世代なのかもしれません。
「新発見」になるのか、今になって気が付いたのは、夫と私の二人の年金で生活していたその金額の半分の金額で生活していかなければならないということです。
夫が、亡くなってしまったら、払っていた年金でさえ、当然のように貰えない!
な~んだ、ひとりになったのだから当たり前!??
「何やってるのぉ」と写真の夫が笑っています。
信金のお姉さんが来て、年金事務所へ行って書類を提出してくださるそうです。
凍結された夫の口座の相続手続き書類も整え提出しました。
ひとりになるって、まだまだ大変です。
この記事へのコメント
年金はとても複雑ですよね。
同じような状況だと思っても
人それぞれ全く違います。
なので、誰かに聞かれても
年金事務所で聞いた方がいいと答えます。
複雑で聞かれても全く答えられないし…(⌒-⌒; )
私も不平等は色々な場面で以前なら感じていますが
世の中から不平等が消えることは
多分ないだろうと思っています。
今あることを受け入れるしかないですよね。
まだまだ、色々と大変でしょう。
優先順位を決めて少しずつ片付けてくださいね。
とは言えどちらにしでやらなければいけないですけれどね。
お身体を大切にされてくださいね(o^^o)
こんにちは。
コメントありがとうございます。
年金は、調べてみると、なんだかな~、これでいいの?って感じもありますが、悪いことに使われないなら、これでいいのかもしれません。
いろいろやらなければならないこと、やりたいことがあるのですが、そう、優先順位を決めればいいのですね。
ついつい、考えることばかりに時間を費やしています。
それも楽しい時間ではありますが、自分で決めて前へ進まなくてはなりません。
少しずつ、ですね。ありがとうございます。
「非課税」なのですね。
まずはそのことをここで知りました。
制度というのは変わるものですね。
婚姻制度や家族の在り方も変わってきているので、制度が現実に合わない部分も出てくるのではないかと思っています。
でもいろいろ調べたい知りたいという意欲やエネルギーが湧いてきてよかったですね。
遺族年金は、どんなに高額でも非課税です。
同じ金額でも、共働きだった場合の厚生年金には課税されます。あらら~~です。
でも、男性なら「遺族年金」は、考えないかもしれませんね。
年金を調べると、将来少しずつ減ることもわかりました。
公務員の共済年金は、厚生年金と一元化されたのですが、職域加算の部分の遺族年金は、数年後から受け取る年によって少しずつ減るのだそうです。
もう、年金を調べるのは、これくらいにしました。
まだ、やらなければいけないことが、たくさんあります。